2020年4月に受動喫煙防止が義務化!喫煙所設置は東京パーテーションで。

喫煙所

健康増進法の改正に伴い、2020年4月から受動喫煙防止が義務化されます!対象施設は事務所、工場、ホテル・旅館、飲食店、旅客運送事業船舶、鉄道などです。東京パーテーションでは施工型パーテーションを利用した喫煙所設置を推進しています。あなたの施設は大丈夫でしょうか?

多くの人が使う施設で喫煙を規制する改正健康増進法が2018年7月18日に、参院本会議で与党などの賛成多数で可決、成立しました。すべての人に罰則付きで禁煙場所での喫煙を禁じ、これまで努力義務だった同法の受動喫煙防止を義務化し、東京五輪・パラリンピック前の2020年4月に全面施行されます。

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一定の条件を満たすことで屋内専用喫煙室の設置対応が可能に。

2020年4月からオフィス、事務所、商業施設、飲食店といった第二種施設が原則屋内禁煙となりますが、一定条件を満たすことで屋内に喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室、加熱式たばこ専用喫煙フロアの設置が認められています。

  • 喫煙専用室の設置

    条件:

    • 1.出入口の風速を毎秒0.2m以上確保
    • 2.たばこの煙が漏れないように壁・天井等によって区画
    • 3.たばこの煙を屋外に排気
    • -等

    ※喫煙専用室では飲食不可

    説明01
  • 加熱式たばこ専用喫煙室の設置

    条件:

    • 1.出入口の風速を毎秒0.2m以上確保
    • 2.たばこの煙が漏れないように壁・天井等によって区画
    • 3.たばこの煙を屋外に排気
    • -等

    ※加熱式たばこ専用喫煙室では飲食可

    説明02
  • 加熱式たばこ専用喫煙フロアの設置

    条件:お店が複数階ある場合たばこの煙が漏れないように、壁・天井等で区画した上で「加熱式たばこ専用喫煙フロア」といった掲示義務 等

    ※加熱式たばこ専用喫煙フロアでは飲食可

    説明03
  • 喫煙を主目的とするバー・スナックは認められます。

    条件:公衆喫煙所、たばこ販売店、たばこ対面販売(出張販売によるものを含む。)をしていることなど。

    ※ご飯や麺類等の「通常主食と認められる食事」を主として提供する飲食店は除かれます

    説明04

飲食店への適用と例外

厚生労働省の試算では、禁煙の規制対象となる飲食店は全国で約45%と推計され、適用条件は以下になります。

条件

  • 1.資本金5000万円超(資本金5,000万円以下であっても、一の大規模会社が発行済株式の総数の2分の1以上を有する場合などが含まれます)
  • 2.客席面積100㎡超
  • 3.2020年4月以降に新規開業予定

また上記に当てはまらない客席面積が100平方メートル以下で、個人または中小企業の既存飲食店では例外的に経過措置が設けられ、喫煙が認められます。

児童福祉施設・行政機関など

2019年7月から敷地内禁煙となりますが、喫煙できる場所を区画をしていること、法令により指定された標識の掲示、施設利用者が通常立ち入らない場所に設置することなどの条件を満たすことで屋外に喫煙所を設置することが可能です。

喫煙所・喫煙室・分煙室の設置・導入は東京パーテーションへお任せください。

今回の法改正では、望まない受動喫煙をなくすことが目的です。住宅や旅館、ホテルの客室といった居住場所を除くすべての施設や公共交通機関が対象となります。学校や病院、行政機関は敷地全体を禁煙とし、受動喫煙が起きない屋外の決められた場所でしか喫煙できなくなります。その他の施設では屋内に喫煙専用室を設けることもできますが、国が定める基準を満たす必要があります。東京パーテーションでは喫煙所、喫煙室、分煙室の豊富な施工実績を誇りますので柔軟に対応可能です。是非ともお問い合わせください!

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